てんかんの女性についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、てんかんをお持ちの女性のお父様からご相談をいただきました。
この女性は今年で30歳になられるのですが、中学校2年生の秋、授業中に昏倒し、病院に搬送されました。
そこからの紹介で受診された公立病院でてんかんと診断されました。
高校時代、大学時代は服薬で発作をコントロールできていましたが、親元を離れ一般企業に就職し、新入職員研修中に気を失い倒れるという発作を起こして病院に救急搬送され、しばらく自宅療養の後職場復帰しました。
しかし、翌年にも気を失い倒れるという発作を起こし、結局その会社は退職するることになりました。
親戚の経営する会社に就職しましたが、薬の副作用の眠気が激しくここも続けられませんでした。
しばらく自宅で過ごしたのち、再びアルバイトを開始しました。これも最初は良かったのですが、半年たったあたりから発作が頻繁に発生するようになり、退職。
その後も発作が続いているため現在は大学病院で精密検査を施行中です。
ご本人の将来を気遣ったお父様から、障害年金の請求についてご相談いただきました。
初診は15年以上前のことですから、先ずは初診日の証明から取り掛かりたいと思います。
初診日が証明でき、請求を提出した場合以下の基準で判定されます。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、発作の重症度
(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
発作のタイプや頻度をお聞きすると2級に該当する程度と思われますが、認定に当たっては、日常生活能力や社会生活能力の制限についても検討されます。その辺の状況を良くお聞きし、お父様名義の書面として作成し、その内容を反映した診断書の作成をお願いすべく準備を進めていきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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