てんかんの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県鳴門市在住の女性から、てんかんで受給しておられる障害基礎年金2級の更新ついてご相談いただきました。
この女性は、数年前からてんかんで障害基礎年金2級を受給しておられるのですが、最近はお仕事を辞めてストレスが軽減されたこともあってか、抗てんかん薬でてんかん発作のコントロールが一定できておられ、この状態では障害基礎年金が支給停止になるのではと心配され相談にいたったそうです。
てんかんによる障害年金認定の中心はてんかん性の発作のタイプや頻度です。たとえば2級は「十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの」
となっています。
認定基準から明らかなとおり治療(抗てんかん薬の服薬)によって発作がコントロールされ、上記のタイプや頻度に該当しないとなれば、支給停止になる可能性は大です。
さらにお話をお伺いすると、この女性は発達障害もお持ちだという事もわかりました。複数の精神の障害をお持ちの場合には、それらを総合して判定されることになっています。
まずは裁定請求時に提出した診断書を取り寄せ、その請求内容を確認した上で、それをベースに主治医の先生とよく相談いただくようお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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