うつ病を発症し10年、現在66歳だが今からでも障害年金をもらえるか?

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うつ病を発症し10年、現在66歳だが今からでも障害年金をもらえるか?

阿部 久美のブログ

 徳島市在住、現在66歳の男性から、今からでも障害年金をもらえるだろうかというご相談を
 いただきました。

 障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
 しかし、65歳以降でも申請できる場合があります。

 65歳以降でも障害年金を申請できる場合
 1.初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が
  障害等級に該当している場合
 2.前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
 3.65歳以降の初診日において国民年金の任意加入者であった場合
 4.65歳以降の初診日において厚生年金加入中であった場合
 
 初診日とは
 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の
 診療を受けた日をいいます。
 具体的には次のような場合が初診日とされます。
 1.初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
 2.同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
 3.過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し
  医師等の診療を受けた日
 4.傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、
  同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
 5.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病が
  あるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 この男性の場合上記「1、初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の
 障害状態が障害等級に該当している場合」にのみ受給可能性があります。

 そのためには、まず、うつ病での初診日を確定する必要があります。
 最初から今までおなじかかりつけ医とのことですから、当然、当時のカルテは
 残されており初診日の把握、証明は可能だと思います。
 障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日のことを言います。
 1年6か月を経過した日から3か月以内のいずれかの日に通院しており、
 その日のカルテに基づいて診断書を作成してもらえ、その内容が以下の
 認定基準に該当している場合に障害認定日から年金受給権が発生します。

 うつ病の認定基準
 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
    かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、
    常時の援助が必要なもの
 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、
    これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が
    著しい制限を受けるもの
 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
        その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、
    労働に制限を受けるもの

 具体的には以下の要領で認定されます。

 精神の障害で審査される主な項目について
 日常生活動作、即ち、
 1.適切な食事
 2.身辺の清潔保持
 3.金銭管理と買い物
 4.通院と服薬
 5.他人との意思伝達及び人間関係
 6.身辺の安全保持及び危機対応
 7.社会性
 の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価
(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
 上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)
 等を考慮して、総合的に判定されます。


 受給年金額
  ・2級と認定された場合
   障害基礎年金771,700円(令和2年価格)+障害厚生年金
      (報酬に比例して計算)
   配偶者や18歳未満の子どもがいる場合には加算あり
  ・3級と認定された場合
   障害厚生年金(支払い保険料によって計算、586,300円の最低保証)
 

 実際に受給できる年金
  障害認定日にさかのぼって障害年金受給権は発生しますが国が時効を
    申し立てるため実際に受給できるのは直近の5年分になります。
  60歳以降65歳までは特別支給の老齢厚生年金を受給されていたと思いますが、
  障害年金の方が多い場合はその差額が支給されます。
  65歳以降は
  老齢基礎年金+老齢厚生年金(現在受給中)
  障害基礎年金+障害厚生年金
  障害基礎年金+老齢厚生年金
  の3つの組み合わせの中から、最も有利なもの組み合わせを選んで受給します。


  ざっくりいうと障害年金の請求の機会は2度だけであり
  1、現在時点での請求(これを事後重症請求といいます)は65歳のお誕生日
    の2日前までに請求を提出することが要件であるため現在では不可能
  2、障害認定日請求…これが上述の請求でありこちらであれば可能
    但しさかのぼって支給されるのは直近の5年分であり、
        その間に老齢年金を受給している場合には差額のみ
  ということになります。

  まずはかかりつけ医の先生に、初診日はいつか、その日から1年6か月後〜
  1年9か月後に受診はあるか、その当時の病状はどうであったかを確認して
  頂くようお話ししました。

  

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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