うつ病の男性の障害基礎年金請求を送付

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病の男性の障害基礎年金請求を送付

阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただいているうつ病の男性の障害基礎年給付の請求を送付しました。

この男性は、約20年前、人間関係のもつれから人を信じられなくなり、気分の落ち込みや不安感が出現し、精神科のクリニックを受診されました。

治療を受けながら、次々と職場を変え、数か所で就労されていますが、いずれの職場でも対人関係で、気分の落ち込み、意欲の低下、思考停止、不安感などが出現し、短期間で退職しておられます。

その後も、別の病院に変わり、そこに通院、服薬しながらいくつもの事業所に就労されましたが、やはり、職場での対人関係がうまくいかず、抑うつ気分などが再燃して退職を余儀なくされ、今は、自宅で療養中新生活を送っておられます。

将来への経済的不安が大きくなった来たため、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。

初診日は会社を退職された後の空白期間であったため、厚生年金障害給付の請求はできず、障害基礎年金での請求となります。

早速、初診日の証明と、診断書の作成を依頼し出来上がってきた診断書を確認させていただいたところ、精神の障害等級判定ガイドラインの目安である日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4であり目安に照らし合わせると2級そのものでした。

上述の通り、現在は仕事はしておらずご自宅で療養中心の生活を送っておられ、配偶者の方が日常生活面でのお世話をされています。

うつ病は以下の様に認定されます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

 

目安は2級そのものであり、就労もされておらずご家族とご一緒にお住まいです。

一日も早い2級の認定を目指して精一杯サポートいたします。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時