うつ病の男性の障害厚生年金の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートさせていただいている男性の障害厚生年金の請求を提出してきました。
この男性は、大学を卒業して入社した会社の研修中に、パワハラを受け、気分の落ち込み、疲れやすさ、行きたくないという気持ちが発症しました。
入社半年後より勤務に行けなくなり、職場近くの精神科診療所を受診し適応障害との診断を受け病欠に入られました。
1か月に1度上記診療所に通院し薬の処方を受ける以外は、マンションにこもりがちの生活を送られ、心配した両親が頻繁に電話をかけてもほとんど出ず、誰とも会いたくなかったとのことです。
ひと月ごとに本人が実家に帰る月と父母がマンションを訪問する月を繰り返す状態がしばらく続きました。
マンションのすぐ近くにスーパーマーケットがあり食料はそこで調達したり、父母が買い置きしておいたりしたそうです。
結局入社した年の年末付で退職。勤務地に借りていたマンションを引き払い実家に帰省されてからは、少し症状も改善されたため、通院はしませんでした。
小康状態が続いたためハローワークで職業紹介を受け試用期間を経て入社となりましたが、その頃から、前の職場でのハラスメントがPTSDとなっており、当時の状況がフラッシュバックするようになり再び勤務に行けなくなりました。
地元の総合病院の精神科を受診しうつ病性障害と診断され、勤務先を退職され自宅で引きこもりがちの生活を送っておられます。
障害認定日の時期は、症状は軽快しており通院もしていなかったとのことで、認定日請求は行わず、事後重症の請求としました。
現在の日常生活状況を、ご両親から詳しく伺い、書面にして診断書作成医に情報提供し、診断書の作成を依頼いただきました。
出来上がった来た診断書を確認すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安である日常生活能力の判定平均と程度は3−4であり、目安に当てはめると2級そのものでした。
働ける状態ではなく、ご自宅で引きこもりがちの生活をご家族と一緒に送っておられます。
一日も早い2級決定に向け、精一杯サポートさせていただきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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