うつ病の男性の厚生年金障害給付請求を提出

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病の男性の厚生年金障害給付請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、私が請求をサポートさせていただいている男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

この男性は、14年位前、会社にお勤めの時から吐き気、強い不安、焦燥、イライラが出現し気分の落ち込みと意欲低下が激しく精神科クリニックを受診、うつ病と判断されました。

しばらくは通院、服薬しながら勤務していましたが半年後には、退職。その後は通院、服薬しながら10以上の事業所を転々とされました。退職して暫くすると気分の落ち込みが回復し、やる気が出て「自分にはできる」と思い仕事に就き、最初のうちは何の根拠もないのに「うまくできている、周りからも一目置かれている」と思い、そのことを口にするが、やがて落ち込みが激しくなり、仕事に行けなくなり退職するというパターンを繰り返していました。

今年の1月に退職して以降は、就職活動をする意欲もなく、引きこもりがちの生活を送っておられ、経済的不安も大きくなってきたので障害年金の請求を思い立ち相談いただきました。

障害認定日当時は初診と同じ病院にかかっておられたのので、障害認定日現症の診断書をそのクリニックで作成いただきました。拝見すると日常生活能力の判定平均と程度は2.28-3で精神の障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると2級〜3級でした。

請求時現症の診断書の判定は3-4で2級に該当します。

障害認定日当時はかろうじて働いてはいましたが、半年後には退社、その後は上記の通り就職と退職を繰り返し現在に至っています。

障害認定時3級、現在2級に該当すると判断し、請求書とともに額改定請求書も提出しました。

これで、認定時3級、請求時3級との裁定があった場合でも請求時2級を主張して審査請求が可能になります。

一日も早い決定を目指して、精一杯サポートさせていただきます。

 

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時