うつ病の男性から等級アップ申請のご相談

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うつ病の男性から等級アップ申請のご相談

阿部 久美のブログ

今日は、うつ病で厚生年金障害給付3級を受給中の男性から、2級への等級アップの申請についてご相談を頂きました。

この男性は、以前に私が請求をサポートさせて頂いた方で昨年の4月より3級の厚生年金障害給付を受給しておられます。更新は令和3年とのことですが、ここのところ症状が激しさを増しており、仕事も現在休職中ですが復帰の見込みが立たないため、8月末で退職を予定されているそうです。

そんな状況の為、2級への等級アップの申請をしたいのだがというご相談でした。

最初の請求は事後重症での請求でした。事後重症の請求が認められた後の等級アップの請求(額改定請求と言います)は最初の請求日の1年後の同日の翌日から可能です。すでに請求日より1年以上経過しており時期的には全く問題ありません。

お仕事も休職中で退社予定とのことですから、この点からしても、まさしく額改定を行うべき時期とも言えます。

後は、日常生活状況における制限の度合いを、しっかりと主治医に伝えて、その状況を反映した診断書を作成してもらうことが極めて大切です。

この額改定請求が認められると、現在受給している3級の厚生年金障害給付に加えて、年額781,700円の障害基礎年金が併せて支給されます。受取額は倍以上になりますから、とても意味のある、大切な請求になります。

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