うつ病の男性からのご相談

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うつ病の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。この男性は1年位前から、疲れやすい、意欲が出ない、激しい気分の落ち込みと言った症状がはげしくなり、定まったお仕事に就くこともできなくなりました。

ここ数年は厚生年金を始め社会保険には加入していないため、傷病手当金の申請もできず、経済的な不安も大きいため障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。

障害年金には障害認定日という概念があり、原則として初診日(これは請求しようとする障害の原因となった傷病で最初に医師の診断(診察と療養についての指示)を受けた日を言います。)から1年6か月後に当たる日とされています。そして請求は障害認定日以降に行うこととなっています。

ご本人のお話では、上記の症状が激しくなって心療内科を受診し、診察を受けたのは昨年の10月でそのことは明確に資料が残っているとのことでした。

さらにお話を聞くと、その心療内科を受診する前からかかりつけの内科医はあり、そこにはしばしば通っていたとのことでした。そこでご本人にお願いし、1年以上前に、うつの症状につながるような症状(不眠、食欲不振、激しい倦怠感)などでの受診歴がないかどうかを確認していただきました。

精神の疾患の初診日は必ずしも精神科系の病(医)院を受診した日や確定診断を受けた日とは限られません。
例えば不眠や食欲不振、胃の痛みなどで受診し、検査の結果内科的な異常がなかった場合なども、精神の疾患の初診日として主張することが可能な場合もあります。

しかし今回は、かかりつけ医に確認の結果、カルテには風邪等の症状の記録しかないとのことでした。
来年2月、障害認定日の到来を待って申請を検討することとしました。

 

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