うつ病の男性からのご相談、傷病手当金と障害年金について
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性から、ご相談をいただきました。
この男性は、現在、38歳になられるのですが、会社にお勤めして12年位経ち、役職に就いた35歳ころから不眠、気持ちの落ち込み、倦怠感、意欲が出ないという症状が発症しました。
近くの心療内科を受診したところうつ病と診断され、定期的な通院と服薬療法を開始されましたが、回復ははかばかしくありませんでした。
ついに半年ほど前から会社に行けなくなり休職し傷病手当金の受給を開始されました。
友人から、うつ病でも障害年金がもらえると聞き、ご相談をいただきました。
初診日には厚生年金に加入しており、納付要件には問題なく障害認定日も経過していますから、今すぐにでも請求は可能ですが、一つ大事な点があります。
それは現在受給している傷病手当金と障害年金とは両方全額もらえることはないということです。
この二つは調整されます。
まず障害年金は優先的に全額支給されます。
そして障害年金額(2級以上の場合は障害厚生年金と障害基礎年金、配偶者や子どもの加算)を360で除した日額が傷病手当金日額より多い場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
年金額の方が多い場合には、傷病手当金は全額支給停止になります。
通常は傷病手当日額が多いケースが殆どですから、実収入は今までと変わらないということになります。
ただ、傷病手当金は何時までも支給されるものではありません。支給開始から1年6か月で終了します。
それまでに職場復帰し、元のように働ければいいですが、その見込みが立たない場合には、収入が途切れないようにするため、早めに障害年金の請求を行うことをお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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