うつ病の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の女性からご相談を頂きました。
この女性は現在27歳で、大学卒業後官公庁に勤めておられましたが、1年ほど前から気分が落ち込み、段々と役所に行けなくなりました。
6カ月間休職しましたが、仕事に復帰することが出来ないため勤め先を退社し、障害年金の請求に思い当たりご相談に至ったそうです。
障害認定日は未到達であり、一方、傷病手当金受給期間はまだ残っているため当面は傷病手当金を受給し続け、障害認定日が到達した段階で、障害年金の請求を行う流れになることをご説明しました。
しばらく先での請求になりますが、その時に気を付けなければならないこととして、請求時点での生活状態があります。
具体的に言うと、障害認定日の時点でも、現在と同様にご家族と同居され、日常生活に関してお母様などの支援を必要としているかどうかということです。
1、適切な食事、2、身辺の清潔保持、3、金銭管理と買い物、4、通院と服薬、5、他人との意思疎通及び対人関係、6、身辺の安全保持及び危機対応、7、社会性といった項目について多くの項目でご家族の助言や指導があって初めてできるか、或いは助言や指導があってもできない場合には年金支給に該当する可能性が高くなります。
お勤めの時代の初診ですから厚生年金障害給付の請求になり3級は十分見込めますが、2級はさらにハードルが高いことをお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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