うつ病で働いている場合の障害厚生年金申請

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うつ病で働いている場合の障害厚生年金申請

阿部 久美のブログ

うつ病で通院・並びに服薬治療を行いながら、保険会社で働いている女性の請求をサポート致しました。

以下に紹介致しますね。

うつ病:就労しながら障害厚生年金を受給できた事例

この女性は、約10年前、大学卒業後すぐに不眠、倦怠感、会社に行きたくないという症状が発生しました。

丁度企業がメンタルヘルスにも力を入れようという時期であったため、上司の薦めもありメンタルクリニックを受診し、うつ病と診断されました。

その後も一進一退を繰り返しながら、又、職場も、負担の少ない職場を求めて転々としながら現在に至っていますが、やはり休職と復職を繰り返しておられます。

将来を心配したご本人から、障害年金の申請についてご相談いただきました。

社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート

●詳しい聞き取りをしました●

仕事に関しては、上司が病気に対する理解が深く対人関係の少ないデスクワークに回してくれ、調子が悪ければ早退や休暇を認めてくれていました。それでも遅刻や休暇が多いという状況でした。

生活面に関しては、一人暮らしではありますが週何回か、父母が自宅を訪ね片付け物や食品の買いだめをしてくれているため、何とか生活できているとのことでした。

しかしながら、正社員として勤務できており、水準はともかく給与、賞与も支給されていました。

こうした状態は、障害年金2級ないし3級に該当する可能性が考えられました。

●うつ病で就労している場合の障害年金の審査について●

うつ病で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

「働いていたらもらえない」と決まっているわけではありません。

●診断書の依頼について●

色々とお話を伺ってみると、いくつかの病院に通われてきたのですが、現在の医師との信頼関係が今一つであることがわかりました。

ご本人の了解を得、私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医をご紹介し、診察にも同行の上、診断書の作成を依頼しました。

出来上がった診断書を「精神の障害等級判定ガイドライン」に照らすと、2級の可能性が考えられるものでした。

●書類の作成●

障害年金の審査では、面談はなく、書類のみで判断されます。

そのため、考慮していただきたい情報は漏れなく書類で伝える必要があります。

職場で受けているサポート、配慮を立証するため、ここ3か月間の出勤簿を参考資料として添付しました。

また、日常生活状況についても詳細に書類を作成しました。

●結果●

障害厚生年金3級の認定を得ることができました。

「一人暮らしやし、働いてるし、無理やと思っとった。もらえて安心した」と喜んでおられました。

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