うつ病での障害年金請求、初診は内科受診を主張

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うつ病での障害年金請求、初診は内科受診を主張

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、うつ病の女性からご相談いただきました。

最初に精神の不調を覚えられたのは4年以上前で、当時はお勤めでした。職場の人間関係に強いストレスを感じ疲れやすく気分も落ち込むようになったとのことですが、主たる症状は胃の痛みであったため最初の受診先は胃腸科でした。

様々な検査をしても胃には異常が見つからずピロリ菌も見つからなかったため胃腸薬と軽い抗精神病薬が処方されました。

このお薬を飲み続けていましたが、やがて妊娠が判明、産科の医師に相談の上服薬を中止されました。

その後、お勤め先を退職され出産。しかし産後も精神の不調はずっと続いていたため、新生児健診の保健師のすすめで精神科のクリニックを受診され、今もそのクリニックに通っておられます。

胃腸科に通い始めた時は厚生年金加入でした。産後、精神科のクリニックに通い始めた時は国民年金です。

職場のストレスが原因で胃の痛みを発症したものであり胃に器質的な異常は発見されなかったこと、軽度とは言え抗精神病薬が処方されていることから胃腸科の受診を初診日とし厚生年金での請求をおこなってはとお話ししました。

うつ病や発達障害など、精神の障害での障害年金請求を行うとき、初診日は、必ずしも精神科や心療内科を受診した日とは限りません。今回のように胃の痛みがあったり、不眠が続いたりし、それらの症状が、その後に明らかになる精神の障害との関係性があったことが明らかな場合には、内科等の受診を初診日として主張することも可能です。

初診日に厚生年金加入=障害厚生年金での請求、初診日に国民年金加入=障害基礎年金での請求となり、障害厚生年金での請求の方が受給可能性も幅広く(1級〜3級)、2級以上になれば障害厚生年金と障害基礎年金が両方支給され、さらには配偶者加給や子の加算も付きます。

初診日の主張については慎重に考えましょう。

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