うつ病から抑うつ神経症へと診断名が変わった女性からのご相談

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うつ病から抑うつ神経症へと診断名が変わった女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市の女性から、「以前はうつ病と診断されていたが、クリニックを変えたところ今度は抑うつ神経症と診断された。神経症は障害年金の対象とならないと聞いたように思うが障害年金の受給は可能でしょうか?」というお問い合わせをいただきました。

精神の障害の場合、診断名が変更されるということはよくあります。

そうした場合、両者を関連があると考え、同一疾病であるとします。

そして、現在の診断名である「抑うつ神経症」も障害年金の対象とされています。

「抑うつ神経症」は「神経症性抑うつ」とも呼ばれ、幼児期の葛藤から形成された神経症的性格を基盤に生じる抑うつ状態を示すとされており、気分変調症などと同じ気分障害で、日本の年金制度が依拠する国際疾病病分類ICD-10ではF34.1とされており、障害年金の認定対象です。

今回の診断名の変更は障害年金申請において何も問題ありません。

「抑うつ神経症」等の気分障害は以下の認定基準などで判定されます。

【気分障害の認定基準】

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

【精神の障害で審査される主な項目について】

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

 

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