「自分は発達障害ではないか」という男性からのご相談

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「自分は発達障害ではないか」という男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の男性からご相談をいただきました。

この男性は今年40歳になられる方ですが、学校卒業後、ずっとご両親が営まれる高齢者介護施設のお手伝いをされています。

入所者の方とのコミュニケーションが上手く取れないこと、施設内での作業や日常生活の動作について手順や道具の置き場所についてのこだわりがとても強いことから、自分はアスペルガー症候群ではないかと心配されています。

ご両親もだんだんとお年を召され「何時までも介護施設を続けていくことはできない」と心配されたこの男性が、障害年金受給の可能性について確認したいと思われ相談に及ばれたのです。

アスペルガー症候群は自閉症スペクトラム障害(ASD)の一つで発達障害として障害年金の対象です。

障害年金の請求には医師による診断書が不可欠であることから、まずご本人に県の発達障がい者総合支援センター若しくは、臨床心理士が常駐する精神科系の病院で検査を受けていただく必要があることをお話ししました。

その上で、検査結果を持って精神科専門医を受診いただいた上で、診断書の作成を依頼することになると説明しました。

若しご希望があれば、障害年金制度への理解の深い精神科医をご紹介することも可能であることもお話ししました。

検査の結果、アスペルガー等発達障害との診断がされた場合、知的障害を伴うかどうかで障害年金の請求の仕方が変わってきます。

知的障害を伴わない場合には初めて受診した日が初診日となり保険料納付要件が問われます。

知的障害(3級相当以上)を伴っている場合には出生時に発病したものとされ、20歳前障害での障害基礎年金の請求となり所得制限がかかってきます。

いずれの場合も国民年金での請求になりますから2級以上に該当する必要があることをお話ししました。

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