「混合性不安抑うつ障害」から「気分変調症」へ病名変更を認めて頂きました。
阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせて頂いている、徳島市在住の女性のケースです。
うつ病で自宅療養を余儀なくされているというお話でしたので、現在と障害認定日当時の状況を細かくお聞かせいただき、主治医あてのお手紙を作成し、そのお手紙とともに2枚の診断書の作成をお願いしていただきました。
間もなく診断書が出来上がってきたので拝見しますと、2枚の診断書ともに、お手紙でお知らせした日常生活上の制限を良く反映していただいた評価になっており安心しました。
ところが診断名を見てびっくり。2枚とも「混合性不安抑うつ障害」となっていたのです。この病気は、障害年金制度が採用する病気の分類法であるISD10では神経症に区分されています。
そして神経症については認定基準によって「その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定対象とならない」とされており、実際に私がサポートさせていただいたケースでも、病名だけで門前払いされたと判断せざるを得ない経験があります。
私の名前で、上記の事情を記したお手紙を作成し、ご本人にそれをもって主治医に相談していただきました。
その結果ICD10の区分では気分障害とされ認定の対象である「気分変調症」に変更していただきました。
同じような症状であっても診断名によって認定の対象となったりならならなかったりすることには大きな矛盾を感じますが、取りあえずはホッと胸をなでおろしました。
余談ながら、昨年の1月にスタートしたこのブログですが、今日で300本目となりました。
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