「初診日が確認できない」として却下の決定

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「初診日が確認できない」として却下の決定

阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき今年の4月中旬に厚生年金障害給付の請求を提出した案件です。

10月23日付で却下の決定がありました。その理由は「現在提出されている書類では初診日が確認できない」というものです。

請求傷病は高血圧性心疾患で初診日は高血圧の診断を受けて治療を開始した20年前の日付で請求しました。

初診時のカルテは廃棄されていたのですが、私がその病院に行きした相談の結果、手書きの診察券付与簿が残されていることがわかり、それをもとに受診日付のみを証明いただきました。参考資料として3名のご友人の第三者証明、次にかかった病院で初診時の様子を記したカルテを提出していたのですが、それらでは確認ができないということです。

早速、厚生労働大臣宛に保有個人情報開示請求を行い、却下とした根拠を記した障害状態認定表をとりよせていたのが、この程到着し内容を確認しました。ところが、殴り書きの字で「初診を申し立てているが医証なし、発病、初診不明却下」としか書いていませんでした。

これでは全く説明になっていません。木で鼻をくくったような、被保険者を小ばかにした内容に憤然としています。

当然、審査請求ですが、保険者の出席の上での口頭陳述を請求したいとお考えています。

 

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