H県市町村職員共済組合年金課からの不思議な連絡

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H県市町村職員共済組合年金課からの不思議な連絡

阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせて頂いている件で、H県市町村職員共済組合年金課から診断書が返送されてきました。

「診断書の記載内容に整合性が取れていないように見受けられますので・・・書類の整備をお願いします」という内容でした。これはこれで対応をせざるを得ないのですが、この文書の最後に不思議な文言が記されていました。原文のまま転載します。

※障害の認定結果によっては非該当もありますので、請求取り下げとなることもあります。

※障害の認定には、お時間がかかりますので、ご了承ください。

上の文章は意味不明です。非該当となって納得できなければ当然異議申し立て(審査請求)を行います、請求取り下げとは、一体、誰が行うのでしょうか?それとも共済の場合は本部が下した「ご決定」は神聖なもので、異議申し立てなどは恐れ多いことであり、お上のご意向に従い請求を取り下げることが通例になっているのでしょうか?

下の文章は笑止千万です。日本年金機構でさえ請求書の受付控には「年金請求書の審査結果については、受付日から3カ月(半)以内にお知らせするよう努めております。やむを得ず、審査結果のお知らせが、3カ月半を超えてしまう場合はその旨ご連絡いたします。」と記されており、現実にその期間が経過して決定がない場合には通知が送られてきます。

ところが共済では、決定までの期間の目安も示さず「時間がかかるから了承せよ」というのです。どこからこの発想が生まれてくるのでしょうか。了承できるはずがありません。

特に今回の請求人は、重い症状で病床についており余命幾何という状態です。もしものことがあれば年金請求権は永久に失われてしまうので、請求提出時にそのことは申し添えました。

上の二つの文章については、その意味合いについて文書にて質問し、文書での回答を求めたいと思います。

勿論、回答の有無、内容はこのブログで皆様にご報告いたします。

 

 

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