8月で65歳到達女性の障害基礎年金、9月15日より支払い開始

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8月で65歳到達女性の障害基礎年金、9月15日より支払い開始

阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき、若年性認知症での精神の障害による障害年金2級が認定された女性の、障害年金の支払いが9月15日から開始されます。

裁定は6月28日ですから、第1回支払いまで約3か月かかりました。通常は50日と言われていますので随分と日数を要したわけですがこれには訳があります。

この女性は昭和28年8月生まれで、今年の8月で65歳になります。この年代の女性は60歳から特別支給の高齢厚生年金の報酬比例部分を、そして64歳から報酬比例部分と定額部分を上下一体で受けておられます。

そこに新たに障害基礎年金の権利が発生したわけですから、選択届を出して有利な年金を選択して受給することになるのです。

受給中の特別支給の老齢厚生年金は上下一体とは言え算定対象期間は厚生年金加入期間のみであり、この女性の場合は90ヵ月です。そのため障害基礎年金のほうが高額になります。そして65歳になると老齢厚生年金と障害基礎年金という組み合わせが可能になるので、この形で受け取っていくことになります。

この女性の場合初診日は3年前、62歳の時でした。初診日から1年6か月後の障害認定日の時点で、既に一定の障害状態にあったことが診断書で証明できれば、65歳を過ぎてからでも障害年金の請求は可能です。しかしこの女性は障害認定日では、まだ、それほど悪くありませんでした。その後徐々に悪化したのですが、65歳を過ぎる前に請求を思い立って行動に移した結果、事後重症の請求で認定されたのです。もしも65歳を過ぎてしまっていたら、請求自体ができませんでした。

障害基礎年金は40年間かけ続けた満額の老齢基礎年金額に設定されていますので、ずっとこれを受給して頂くことになり、さらに上乗せとしてご自身が加入していた90ヵ月に対応する老齢厚生年金が受給できるのです。

あってはならないことではありますが、若しこの女性の認知症が進んで1級の状態になれば、障害基礎年金は現在の779,300円から1.25倍の974,125円にアップするのです。

 

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