3級から2級への額改定と厚生年金障害給付金額
阿部 久美のブログ

投稿日
徳島県徳島市の女性からお電話で問い合わせをいただきました。
この女性は統合失調症で厚生年金障害給付3級を5年位前から受給されていました。
昨年夏頃から、幻覚・幻聴などの症状が激しくなってきたため、今年の1月に2級への額改定請求書と診断書を提出されたそうです。
この程、日本年金機構より支給額変更通知書が送られてき、2級への額改定認定されたとのことです。
ご質問は、この通知書に関することでした。
障害厚生年金の額が「以前は585,400円だったものが472,600円に減っているが間違いではないのか」というご質問でした。
等級が上がるのに額が減るのはおかしいのではという実感はよく理解できるのですが、残念ながらこの金額は間違いではありません。
3級の障害給付は、障害基礎年金は支給されない単独給付です。そのため低額になりがちで、障害をお持ちの方の生活の手助けになりにくいため最低保証額が定められているのです。585,400円は最低保証の金額です。
2級と認定され、障害基礎年金(779,300円)が併給されるようになったため、最低保証額の適用がなくなったということです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時