3級から2級への等級アップが決定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

3級から2級への等級アップが決定

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき9月中旬に提出していた額改定請求の審査進捗状況を確認してきました。

昨年10月分から2級に等級アップしており本年2月支給時に差額と2級での年金が支払われます。

この方は、最初の請求の時からご相談いただき、障害認定日に遡っての請求を提出しました。障害認定日付で2級の厚生年金障害給付、障害基礎年金が決定したのですが、裁定請求日時点では若干回復し、復職されていたこともあり3級と認定されていました。

その後、再度体調が悪化し仕事にも行けなくなったとお聞きしましたので、裁定請求時の現症日から1年経過することを待って、再度受診いただきその内容に基づいた診断書を取得し額改定請求を提出しました。

仮に裁定請求日現症の診断書によって、年金が支給停止になった場合には、以降何時でも新しい診断書を添付し年金の支給再開を請求(支給停止事由消滅届)できますが、今回のように等級ダウンの場合には、裁定請求時の現症日から1年以上間隔をあけることとされています。

2級に等級アップすることにより、障害基礎年金、子の加算、配偶者加算も支給されることになり年金額は3級の時の3倍になります。額改定による等級アップや支給停止事由消滅届による支給再開については、年金機構からの案内などは一切ありません。今回は、等級ダウンから最短の期間で元に戻すことができたわけで、私もホッとしました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時