20歳前初診日の証明

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20歳前初診日の証明

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の男性から、この方の妹様の障害年金請求に関してお電話でお問い合わせを頂きました。

妹様は今は40歳で統合失調症との診断を受けれおられます。精神の不調で初めて病院にかかったのは19歳の頃で神経症との診断だったそうです。

その後通院、服薬されましたが回復ははかばかしくなく、22歳の時に統合失調症と診断され、以降薬物療法と精神療法を受け続けられています。

数年前にも障害年金の請求を思い立ち、お兄様であるこの男性がいろいろと調べられたそうです。

その時に分かったことは22歳の確定診断の受診の時を初診日とすると納付要件を満たしていないこと、19歳の時の病院は既に閉院しており何の資料も残っていないことでした。

初診日の取扱いは省令が交付され平成27年10月から大きく変わりました。一言で言うと初診日を証明しやすくなったのです。

この女性の場合、20歳前初診を証明しようとした時に以前は複数の第三者証明と参考資料が必要でした。

ところが改正以降は複数の(場合によっては単数の)第三者証明だけで初診日の認定ができるようになりました。

是非、当時のことを知るお友達などを探して頂き、場合によっては私もご一緒にお願い、ご説明にうかがいたい旨お話ししました。

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