20歳到達月に初診日がある場合の納付要件
阿部 久美のブログ

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徳島県阿南市の男性から配偶者の方の障害年金請求についてお問い合わせ頂きました。
この配偶者の方は平成4年2月3日生まれですが、平成24年2月10日にうつ症状が出て、心療内科を受信されたそうです。
そしてこの月は学生であり国民年金の保険料を納めておらず、また学生納付猶予の手続きも行っていなかったため納付要件について不安になりお問い合わせされたそうです。
納付要件が問われるのは「初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合」です。
この方の場合初診日前々月は平成23年12月でありその時には20歳に到達しておらず国民年金の被保険者ではありません。
ですから実質的に保険料を負担していなくとも、納付要件を充足したことになります。
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