1型糖尿病患者、障害基礎年金の支給停止で国を提訴へ
阿部 久美のブログ

今朝のNHKニュースによりますと、障害基礎年金を受給していたが更新で支給停止となった1型糖尿病の患者の方々が、「病気が回復していないのに障害年金が支給停止されたのは不当」として大阪地方裁判所へ国を提訴する方針を固めたとのことです。
少なくとも30人が支給停止となり、異議申し立てをした10人のうち9人が棄却されたそうです。
この問題の背景として平成28年6月から糖尿病の障害認定基準が大きく変更されたことがあります。
改正前の基準はインスリンを使用していてもなお血糖のコントロールが不良なものは3級と認定するとされており、コントロールの良否についてはHbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖が140mg/dl以上の場合コントロールの不良とされるとされていました。
ところが改正後は次のようになりました。
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級に認定する。ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認できたものに限り、認定を行うものとする。なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定する。
ア、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表ウ又はイに該当するもの
イ、意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表ウ又はイに該当するもの
ウ、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は、高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表ウ又はイに該当するもの
一見してわかる通り随分と細かくなりました。
そしてこの新基準はこれから初めて障害年金を申請する場合だけではなく、既に受給中の方の更新の判定にも適用されます。
その結果、上記で見た通りかなり大量の不支給決定が出たということです。
この訴訟の行方を注目していきたいと思います。
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