1型糖尿病の女性の厚生年金障害給付3級が決定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき6月中旬に厚生年金障害給付の請求を提出していた案件の審査進捗状況を確認してきました。
9月15日付で3級の厚生年金障害給付が決定していました。最初の年金支給予定は10月15日です。
この女性は今から10年以上前、お仕事をしている時期に突然体重が大幅に減少し、疲れやすくしきりにのどが渇くという症状が発症したため、近くの病院を経て総合病院を受診されました。
検査の結果糖尿病と診断され即日入院。インスリン療法を開始されました。退院後も定期的に通院し、インスリン療法を継続しながら、お仕事も続けておられます。
決定を待っておられる時期に、厚生労働省が1型糖尿病支給停止訴訟で敗訴したにもかかわらず、引き続き詳細理由を提示して支給停止を続けるという声明をだしたりしたため、ご本人も大分不安に思っておられたようですが、無事に3級が決定し私もホッとしました。
代謝障害(糖尿病)による認定については平成28年5月以前はインスリン治療時におけるHbA1c8%以上及び空腹時血糖値140?/?で3級とされていましたが同年6月1日以降以下のように改定されました。
ア、内因性インスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cぺプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分のウ又はイに該当するもの
イ、意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分のウ又はイに該当するもの
ウ、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分のウ又はイに該当するもの
この女性の場合は、HbA1cは8を超えており、空腹時血糖も200を超えていますので、改正前の基準であれば明らかに3級に該当していました。
重症低血糖所見は年1回、糖尿病ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧症候群による入院はなかったのですが空腹時ペプチドが0.3であったこと、一般状態区分がウと評価されたことで3級と認定されたものと思われます。
尚、期間は3年で次回の診断書提出は令和4年です。
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