高校時代統合失調症を発症、障害基礎年金受給中の女性の第1回更新成功

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高校時代統合失調症を発症、障害基礎年金受給中の女性の第1回更新成功

阿部 久美のブログ

2年前に私がサポートさせていただき、統合失調症による障害基礎年金を受給している女性から、最初の更新について、無事2級で更新されたとのお知らせがありました。

この女性は高校2年生になってから、ひどく気分が落ち込んだり、眠れない、耳元で誰かが自分を呼んでいるなどの症状が出現し精神科の病院を受診、統合失調症の疑いとの診断を受けました。次第に学校に行けなくなり、1学期終了時点で中退。同年8月より自宅近くの眼科医院に勤務するも、翌年4月退職。以降、自宅での生活となりました。
成人後も、通常の就労はできず、就労と退職を繰り返しながら精神科への通院と服薬を続けておられましたが年齢も56歳となられ、先々を心配されたお兄様のすすめでご相談いただいたのです。

以前にも一度、申請を試みたことがあったようですが、初診の証明ができず断念されたとのことでした。

平成27年10月から医証を提出できない場合の初診日の取り扱いが変わり、複数の第三者証明があれば参考資料が無くても初診日が認められるようになりました。
当時のことを覚えておられる同級生はおられるのですが、ご本人はご自分の口から第三者証明を依頼するのははばかられるとのことでしたので、お母様からお願いしていただき、お二人の同級生の方に協力していただき2通の第三者証明を作成することができ、申請。無事2級に認定されました。

更新に当たって、ご相談をいただきましたので、現在の日常生活状況を聞かせて頂き、最初の請求時と同様に医師宛の書面にし、診断書と一緒にお持ちいただきました。出来上がってきた診断書を拝見させていただくと1、前回の診断書作成時との障害状態の比較は「変化なし」2、日常生活能力の判定平均と程度も前回と同じで精神の障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると2級でしたので、ホッとして、そのまま提出いただきました。

次の診断書提出時期は2年ということです。発病から40年以上経過するもはかばかしい回復は見られず、就労はできず日常生活にも多くの制限があり、年老いたお母様のお世話を受けて生活おしておられます。2級で更新できたこと自体は喜ばしいのですが2年という期間には納得できません。ご本人が年齢を重ねると同様に周りの方々もお年を召していき、更新時の負担はますます重くなります。いきなり永久認定とはいかなくても、少しづつでも更新期間を延ばすという決定はできないものでしょうか。

因みに、更新期間については異議申し立ての対象外とされており審査請求もできません。
 

 

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