額改定請求提出のタイミング
阿部 久美のブログ

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今日は兵庫県小野市にお住いの男性のご自宅にお伺いし、額改定請求についてご説明と相談をさせて頂きました。
この男性は、以前私が請求サポートをさせて頂いた方で、現在腎臓の障害と心臓の障害による2本の障害年金をお持ちで、加入期間の関係で僅かに金額の多い腎臓の障害による障害年金を受給され、心臓の障害による障害年金は支給停止になっています。
ともに2級の年金ですが、内臓疾患による障害年金であるため併合して1級になることなく、2級が2本になっているのです。
とはいえ心臓と腎臓という大切な臓器に重い障害を抱えながら日常生活を送るのは大変なことです。
万一入院を余儀なくされる事態になられたり、腎臓の検査数値(クレアチニン値)が5を超える状態になったら診断書を作成いただき額改定請求をしましょうとお話ししてきました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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