額改定請求で3級から2級への等級アップが決定。
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートしている額改定請求の審査進捗状況を確認してきました。
昨年12月27日付で2級への等級アップが裁定されていました。2級での支払い開始と清算は2月15日です。
この案件は私にとって大変こだわりのある案件です。
平成30年5月にうつ病による精神の障害で厚生年金障害給付の請求を障害認定日請求で提出しました。同時に額改定請求書も添付しました。
診断書の日常生活能力の判定平均と程度は認定日現症が3.28-5、請求日現症が3-4でありいずれも精神の障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると2級以上に該当していました。
ところが結果は障害認定日付で3級、請求日時点の額改定請求も認められませんでした。
平成30年11月 近畿厚生局宛審査請求。
平成31年3月 近畿厚生局奥村正憲社会保険審査官による棄却決定
平成31年3月 再審査請求
令和1年8月 診断書を取得し額改定請求を提出 平均と程度は3.42-4でガイドラインでは2級
令和1年10月 社会保険審査会、高野委員長、吉山委員、大谷委員再審査請求を棄却
今回、昨年8月に提出した額改定請求が認められ2級に等級がアップされたのです。
今でも社会保険審査官や審査会の結論に納得はできませんが、訴訟となると時間も費用もかかります。
それを避けて2級の決定を得るために並行して額改定請求を提出しておいたことが今回は功を奏しました。
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