障害認定日以降に人工透析を開始した場合の障害年金請求
阿部 久美のブログ

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以前に障害年金の請求をサポートさせて頂いた男性のケースです。
この方は6年ほど前に、勤務先の健康診断で高血圧と糖尿を指摘され、医療機関を受診するようにとの指示を受けましたが、自覚症状がなく仕事も忙しかったため受診しませんでした。
1年後、足にむくみが出たため近所の内科を受診したところ糖尿病と診断されました。
昨年になり目が見えにくくなったため眼科を受診したところ糖尿性白内障との診断を受け、同時に腎臓の機能も大幅に悪化しており、入院検査の結果慢性腎炎と診断されました。
検査入院中にシャント手術を施行し退院後透析開始となりました。
透析開始した日付の診断書を作成して頂き申請し、事後重症として2級の厚生年金障害給付が決定しました。
透析開始日から3カ月の時点が初診日から1年6カ月を経過していない場合には、3カ月経ったその日が障害認定日になりますが、このケースのように透析開始が初診日より1年6カ月経過時点より後にある場合には、透析開始時点での請求で2級が認められます。
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