障害者特例男性の場合
阿部 久美のブログ

投稿日
私を例にとってお話しします。
私は昭和28年9月生まれで現在63歳です。私たちの年齢(昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ)の人は、61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給しています。
私も61歳の誕生日の少し前に勤め先を退社し、その後は厚生年金には加入しませんでしたので61歳から受給開始しました。
若し私が会社を辞めてすぐに股関節変形症を発症し、初診日から1年6カ月以上たった現在、人工股関節置換の手術をしたとしましょう。
初診時には厚生年金未加入ですから(61歳であり国民年金にも未加入)障害年金の請求はできません。
しかし、障害者特例は請求できます。人工股関節置換は認定要領では3級とされていますので障害者特例が認定される可能性が高く、そうなれば現在受給中の報酬比例部分に加えて基礎年金相当額も併せて65歳まで支給されます。
私の場合は、22歳から61歳までの39年間厚生年金加入ですから、ほぼ満額(780,100円)
に近い金額が加算されることになります。
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は62歳から65歳まで。
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性は63歳から65歳まで。
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性は64歳から65歳まで。
上記が特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給年齢であり、同時に障害者特例適用の対象期間です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時