障害者特例について
阿部 久美のブログ

前回のブログで登場した障害者特例について簡単にお話しします。
第1のポイントは、障害者特例は「特別支給の老齢厚生年金」(特老厚と略します)の特例であることです。 障害年金の特例ではありません。
特老厚は年金受給開始年齢が60歳から65歳へと遅くなることの激変緩和措置として設けられています。
例えば前回ブログでご紹介した昭和31年生まれの女性の場合には、基礎年金の支給開始は65歳ですが先立って60歳から厚生年金の報酬比例部分(支払った厚生年金保険料に見合う部分)が支払われます。
この女性は股関節人工関節置換を行われ、この状態は3級に該当しますので障害者特例が適用され、上記の報酬比例部分に合わせて老齢基礎年金も、請求の翌月から支払われることになります。
但しこの年金は厚生年金からの支給ですから、金額は厚生年金への加入期間に対応した金額です。つまり厚生年金期間が30年でその前後に国民年金期間が併せて10年ある場合でも30年に対応する金額になります。
第2のポイントは、これもこの制度が厚生年金からの支給であることによりますが、障害年金請求の際の必須条件である加入要件と納付要件(初診日においていずれかの年金に加入しており、一定以上保険料を納付していること)は問われません。
1.初診日から1年6カ月以上経過又はそれ以前に症状固定していること2.厚生年金の被保険者でないこと3.3級以上の障害の状態にあることが満たされれば対象となります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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