障害者特例と障害年金両方受給できるか?
阿部 久美のブログ

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障害者特例は老齢厚生年金からの給付であり、初診時の加入要件や納付要件を問われないというお話をしました。
3級以上の障害状態にあるが、納付要件が整わないために厚生年金障害給付の請求ができない方でも、障害者特例は受給できるのです。
では、加入要件、納付要件が整い、厚生年金障害給付の請求ができ、認められた場合にはどうなるでしょうか?
この場合には老齢年金、障害年金のいずれか有利な方を選択しそちらのみを受給することになります。
報酬比例部分と基礎年金部分を併せた特別支給の老齢厚生年金と障害年金(2級以上の場合には障害基礎年金も含む)の額を比較し有利な方を選ぶことになります。
「老齢年金の方が多いけれどもその差は小さい」場合にはさらに注意が必要です。障害年金は非課税ですが老齢年金は公的年金等控除を差し引いたのちの金額が雑所得として課税対象となるからです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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