障害状態認定届(診断書)の提出について
阿部 久美のブログ

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以前私が請求をサポートさせて頂き、現在2級の障害基礎年金を受給中の女性からご質問を頂きました。
この女性は6月16日がお誕生日なのですが、5月の末に障害状態認定届(診断書)が送られてきて、書面には6月末日までに提出するようにと書いてあったそうです。
この女性は定期的に主治医の診断を受けておられますが、その主治医の先生は月に数回して診断しておらず、次の診断予約は7月4日であるため、その診断を待って診断書を書いてもらうと提出期限を過ぎてしまうがどうしたらよいかと言う相談でした。
この診断書は障害年金が引き続いて支払われるかどうかを決定する極めて重要な書面です。ですから何よりも大切なことは、彼女の傷病についてその経緯や現状を最も知っている主治医の先生に現在の状況を余すところなく反映した診断書を作成いただくことだとお伝えしました。
提出期限を守ることは原則ですが2週間程度の遅れであれば差し止めに至らずに済むようです。
最寄りの年金事務所に、事情を話し何日頃には提出できると伝えておくとより効果的でしょう。
逆に、診断書が到着してすぐに(上記のケースだと5月中に)診断を受け、現症日を5月○○日と書かれてしまうと取り直しを指示される可能性がありますので注意してください。
前回認定通りの更新が認められない場合には、提出指定月の翌月から数えて4か月目(上記のケースだと10月分)から支給停止若しくは減額改定になります。
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