障害状態確認届(更新診断書)の提出時期についてのご相談

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障害状態確認届(更新診断書)の提出時期についてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は現在障害基礎年金2級を受給中の男性から、障害状態確認届の提出時期についてご相談を頂きました。

この男性は8月がお誕生月であることから、7月末に日本年金機構から障害状態確認届が送られてきており、提出期限は8月末日になっています。

既に受診している病院に診断書の記入はお願いしてあるのですが、担当医が定例日にしか病院に来られないため、8月中に診断書が受け取れるかどうか微妙だということで、提出期限が過ぎたらすぐに年金を止められてしまうのかどうかが心配になってご相談いただきました。

提出期限に間に合わせることが大前提ではありますが、期限までに提出されていないからといってすぐに停止措置がされるわけではありません。

この男性の場合もそうですが、本人の責任によらない事情で提出が遅れることは十分あり得るからです。

2週間程度の遅れであれば影響はないと言われていますが、基礎年金であればお住いの市区町村の国保年金課、厚生年金障害給付であれば最寄りの年金事務所に状況を連絡しておくとより安心でしょう。

障害状態確認届の診査結果によって障害年金が支給停止になったり減額される場合には、それは提出月の翌月から数えて4か月目の年金からになります。この男性の場合ですと10月支給分(8〜9月分)、12月支給分(10〜11月)の年金は今まで通り支給され、12月以降の年金が停止若しくは減額されるということになります。

この場合の停止若しくは減額の診査日は前月1日(11月1日)とされます。ですから来年の11月2日以降の診断書で支給停止事由の消滅若しくは増額額改定請求書を提出することができ、それが認められますと翌月(最短12月)分から支給再開若しくは増額となります。

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