障害年金請求に係る納付要件の重要性
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は後縦靭骨化症という指定難病で、令和元年9月に上下肢機能の著しい障害という理由で身体障害者手帳1級を取得しておられます。
お聞きするところによると初診日は平成24年10月ということでした。年金事務所に行き、保険料納付要件を確認したところ「平成24年8月までの1年間は厚生年金期間が4か月、免除期間が8か月ですから、納付要件を満たしており請求可能です。」との事であったため、では申請を、ということでご相談にお見えになりました。
障害年金の納付要件は、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
念のために年金事務所に行き納付要件を再確認しました。特に、免除期間には注意が必要です。一見免除になっていてもその申請が初診日以降に行われたものであれば、初診日時点では未納であったことになります。
この女性の場合平成23年9月から12月までは厚生年金加入、平成24年1月から8月までが免除です。その免除申請が何時出されたかを調べました。平成24年1月〜6月までは平成24年4月に提出されていたので問題ありません。ところが7〜8月の免除申請は、翌年の平成25年3月に行われていました。これでは平成24年7〜8月は初診日の前日においては未納ですから「2」の要件を満たすことはできません。
それでは1の条件はどうかを確認しました。この方には3号特例納付の期間が45ヵ月あります。3号特例納付とは、被扶養配偶者になった時点から、本来ならば3号被保険者であるはずなのに、手続きが漏れていたため、後日手続きをしたものを3号納付期間と認めるという措置です。老齢年金の場合には、通常の納付済み期間と見なされます。
ところが障害年金の場合は、この届出が初診日以降に提出されたものであれば、納付要件の認定に当たってはカウントされないのです。そしてこの女性の3号納付特例手続きは平成28年1月に行われていましたから、初診日の前日においてはこの45か月間は未納と判断され、その結果「1」の要件も満たしていないということが判明しました。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は対応していませんが、四肢に障害があり手帳1級と言うことですから障害年金でも2級以上に該当する確率は極めて高いと思われます。
しかし、上述のとおり納付要件が満たされていないと、現在はもとより今後も、この障害で障害年金を請求することは不可能です。
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