障害年金請求か障害特例請求か?
阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談を頂きました。
この女性は10年ほど前から発生した股関節の痛みが徐々に激しさを増し、昨年7月に人工股関節に置き換える手術を受けられました。
ずっと会社勤めをされており、術後も一度はお仕事に復帰されたのですがやはり思うようには足が動かず、今年3月末で退社されたそうです。
間もなく60歳を迎えられるのですが、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
人工股関節置換は認定基準・要領では3級に認定するとされています。この女性は初診時は厚生年金に加入されておられたため厚生年金障害給付の請求は可能です。納付要件も問題ありません。
課題は初診日の証明です。初診時の病院に問い合わせたところカルテは廃棄済みと言われたそうです。
厚生年金の期間も長いので障害特例を請求した場合の金額も確認してみました。約56万円ほどで、厚生年金障害給付3級の最低保証額584,500円とさほどの違いはありません。既に退職されており厚生年金の被保険者ではないので障害特例の請求は可能でほぼ間違いなく認定されるでしょう。
この二つの違いは何でしょうか?
まず一つ目は、雇用保険の基本手当との調整の有無です。老齢年金は休職の申し込みをし基本手当を受給している間は支給停止になりますが、障害給付はそのような調整はなく併給されます。
もうひとつは税金の面です。老齢年金は課税対象ですが障害年金は非課税です。
ということでまずは厚生年金障害給付の請求をお奨めしました。初診日の証明に取組むことになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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