障害年金受給中の方がお亡くなりになった場合
阿部 久美のブログ

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今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき、2級の障害年金が決定して受給しておられた方のお連れ合い様から残念なご連絡を頂戴しました。
障害年金を受給されていたご本人が11月20日にお亡くなりになったというのです。
そのことのお知らせと、今までご本人が受給していた年金はどうなるのでしょうかというお問い合わせでした。
障害年金を受け取っておられる方が亡くなられた場合、亡くなられた当月分まで障害年金は支給されます。
直前の支払い月は10月で10月15日には8〜9月分の年金を受け取っておられます。お亡くなりになった11月分については10月分と一緒に12月15日に支払われるのですが、当のご本人は既に亡くなったおられ、銀行口座も凍結されているため支払いがあっても口座に入金されず、年金機構に返金されます。
この年金については、3親等以内の親族に受給権がありますが配偶者の方がおられる場合には、配偶者の方が第1順位となりますので、配偶者の方から「未支給年金・未支給給付金請求書及び受給権者死亡届(報告書)」を提出いただき、配偶者の方のご指定の口座に振り込まれることになります。
そしてこの未支給年金は遺族の固有の財産とされており相続財産には該当しません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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