障害年金と傷病手当金の調整について
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせて頂いている方から、厚生年金障害給付・障害基礎年金1級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。
併せて、今まで受給してきた傷病手当金はどうなるのかという照会も頂戴しました。
障害年金の請求は認定日請求を行っていたものが認められ支給開始は今年の6月です。一方、傷病手当金は今年の8月分まで受給されていたそうです。つまり6〜8月の3カ月が重複しています。
傷病手当金請求の原因と、障害年金請求の原因が一緒であれば、障害年金支給を優先させる形で調整されます。
仮に傷病手当金の月額換算が10万円で障害年金(厚生+基礎)の月額が15万であれば、重複する6〜8月分の傷病手当金月10万円は返金となります。
今回傷病手当金請求の原因はうつ病です。一方障害年金は、まず初診日が精神の障害(うつ病)より5日程早い肢体の障害で2級の障害年金が認定され、その年金と次に認定された精神の障害を原因とする障害年金が併合され1級の障害年金が認定されました。(と同時に肢体の障害を原因とする2級の障害年金は失権)
方やうつ病単独、方やうつ病+肢体の障害ですから厳密にいえば原因は同じではありません。うつ病+肢体の障害で1級15万ですから、障害年金15万のうち、傷病手当金と原因を同じくする部分は半分の7万5千円という解釈が成り立てば、6〜8月の返却額は月7万5千円で済むことになります。
健康保険協会に問い合わせたところ、そういう解釈はしないそうです。原因の重複する部分は一部であってもその趣旨は、ともに請求者の生活保障であるため傷病手当金と障害年金の請求の原因は同じと見なされ、傷病手当金は全額が返金になるとのことでした。
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