障害年金と傷病手当金との調整
阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき、共済組合に障害厚生年金の遡及請求を8月に提出していた案件について、窓口の徳島県市町村職員共済組合事務局から電話があり、障害認定日に遡っての2級が決定したとの連絡がありました。
ひとまずホッとしたのですが、初回の支払いは早くて2月15日になるだろうとのことで、愕然です。
やはり半年はかかるということになります。さらにこの支払は共済分の支払いです。この決定が日本年金機構に進達され、そこから日本年金機構が障害基礎年金の支払い準備に入りますから、上下一体の障害年金が支給されるのは早くて3月15日ということになります。
「全国市町村共済組合連合会長期給付事務処理の標準処理期間に関する要綱」を取り寄せたところ「障害の程度の認定を要するものの処理期間は2月見込み6月とする。」とありました。4か月も幅のある「標準」とは標準の意味をなさないのでなないかと思います。
そして実際には障害認定期間が4〜5月程度、障害認定から支給までが2か月程度かかっているとのことです。流石、共済組合連合会の面目躍如です。
そしてこの方は傷病手当金を受給されています。遡及請求が認められたことで、傷病手当金と障害年金の受給期間が一部重複します。この場合、両方を満額受給することはできず調整されます。
障害厚生年金と障害基礎年金の合計額を360で除して得た額が傷病手当金の1日当たりの額より少ない場合にはその差額が傷病手当金として支給されます。この方の場合は、まさにこのケースですから、重複する期間分の障害厚生年金と障害基礎年金額が戻入の対象となります。
因みに初診日が国民年金加入期間中にある障害基礎年金の受給と傷病手当金は、同一傷病であっても調整されずに両方が支給されます。
戻入の通知が来て一段落するのは、いったい何時のことになるのでしょうか?
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