障害基礎年金を受給中の女性の老齢年金請求書他を提出

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障害基礎年金を受給中の女性の老齢年金請求書他を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、かつて私が請求をサポートさせていただき、現在2級の障害基礎年金を受給中の女性について老齢年金の請求書と年金受給選択申出書を提出してきました。

この女性は過去に約3年間厚生年金の加入歴があります。この年代の女性は60歳から、厚生年金の加入歴に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給が始まります。この女性も60歳から約5万円程度の年額の特別支給の老齢厚生年金を受給しておられました。

しかし3年ほど前に私が障害年金の請求のサポートをさせて頂き2級の障害基礎年金の受給を開始されました。
65歳までの間は、老齢年金と障害年金を両方受給することはできないので、障害基礎年金(780,100円)を選択され、特別支給の老齢厚生年金は支給停止としていました。

この女性は9月で65歳になられます。65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という受け取り方も可能です。
しかしそのためにはまず老齢年金の請求をしなくてはなりません。日本の年金は、全て請求を出さないと支払われない仕組みです。たとえ現在障害年金を受給していても、それとは全く無関係に、お誕生日の前月位に年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が届きます。

これを提出することで老齢年金の受給権が発生します。基本は同一理由の年金を上下一体で受給する形ですから老齢基礎年金と老齢厚生年を2階建てで受給することになります。しかしこの女性の場合は老齢基礎年金は67万円で障害基礎年金に及びません。

その場合には年金受給選択申出書を提出し障害基礎年金と老齢厚生年金の受給を選択することになります。
お誕生月の翌月の10月分からがこの形になりますので、実際の受取は12月15日(10〜11月分)からということです。

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