障害基礎年金と老齢厚生年金
阿部 久美のブログ

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今日は、以前に私が請求をサポートさせて頂き、現在障害基礎年金受給中の男性からお問合せを頂きました。
この男性は、20年ほど会社勤めをされた後に、独立して個人商店を始めた直後に腎機能障害を発症され、間もなく人工透析が必要となりました。
初診時は国民年金加入でしたから障害基礎年金を請求し現在受給中です。
ご質問は「20年ほど厚生年金をかけてきた期間があるが、この期間は全て無駄になってしまうのか」という内容でした。
そんなことはありません。
平成18年4月からは「65歳に達している者について障害基礎年金と老齢厚生年金の併給」が可能になりました。
ですからこの男性は、65歳以降は障害年金を受給しながら今まで納めてきた20年間に対応する額の老齢厚生年金が受給できますし、さらにはこれから会社勤めをして厚生年金に加入されますとその期間も併せた老齢厚生年金を受取れることをお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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