障害基礎年金と傷病手当
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市の20代の男性からお問い合わせ頂きました。
この男性は、大学生であった21歳の時に精神の不調を感じ心療内科を受診しうつ病との診断を受けられました。
治療が功を奏して、その後は次第に回復し一般の会社に正社員として就職し働いておられました。
しかし数年後、うつ病が再発し、今は休まざるを得ない状況だとのことです。
傷病手当と障害年金を両方請求したいがこの二つは調整されるのかどうかが不安でご相談頂きました。
傷病手当は社会保険である健康保険からの支給になります。一方障害年金は、この男性の場合初診が国民年金加入中ですから障害基礎年金を請求することになります。
この二つの間に調整はありません。両方認められれば両方受取ることができます。
若し、初診日がお勤めになってから即ち厚生年金加入中であればどうなるでしょうか?
障害年金は厚生年金障害給付の請求となり、これが認められれば傷病手当との調整が生じます。
年金給付が優先し傷病手当は支給停止になる可能性があります。
具体的な調整の仕方は、回を改めてお話しします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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