障害を持つ子どもさんへの支給は。
阿部 久美のブログ

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一昨日開催した障害年金ミニ講座をお聞きいただいた女性から、講座終了後早速ご質問を頂きました。
この女性の遠い親戚にあたられる方の息子さんが、知的な面で他のお子さんとはだいぶ違っており、随分そのお子さんのことを心配しているので、今日聞いた障害年金の話をしてみたいが、ということでした。
お子さんの年齢をお聞きすると13歳とのことでした。
障害年金の支給対象となるのは20歳以降であること、知的障害は出生時に発症したと見なされ20歳到達時が障害認定日とされることをお話ししました。
20歳未満の間は、そのお子さんを家庭で養育している父母の方に特別児童扶養手当が支給される可能性があります。
福祉的な手当ですので父母の方の所得が一定の額以上であれば支給されません。
申請は市町村の窓口に行うことになります。
障害の程度が一定程度以上であれば20歳までは特別児童扶養手当を父母が受け取り、20歳以降はご本人の障害基礎年金にバトンタッチするということになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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