重症筋無力症の男性に対し審査請求の結果3級の障害厚生年金の支給が決定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき、平成29年12月に厚生年金障害給付の請求を、そして昨年9月に不支給決定に対する審査請求を提出していた案件の決定状況を確認してきました。
6月14日付にて第1回の支払い(平成30年1月〜平成31年5月分)が行われることが決定していました。
この男性は、約10年ほど前に重症筋無力症を発症され、以降、休職、入院、退院、復職を繰り返してこられました。10年間に10回以上の入院治療を行い、その治療内容も段々と強力な療法へと進んでいます。
最初の請求に対する決定は障害認定日、事後重症請求ともに不支給でした。審査請求の結果、事後重症のみが3級と認められ、それが今回の支払い開始となったのです。この請求については障害認定日での3級決定を求めて再審査請求を提出しています。
また、昨年9月には再度診断書を作成いただき、再請求を提出しました。当時は先の請求についての審査請求が審査中であり、日本年金機構から「先の請求に関する審査請求の結果が判明しないと、後の請求についての審査決定を行わない」という連絡があったため、それは遅延行為で行政手続法違反ではないかと文書で申し入れたところ、間もなく不支給の決定が送られてきました。
この経緯や決定理由についても、全く納得がいかないものですので、2級の認定を求めて審査請求を提出しました。
取りあえず3級とは言え今後の年金は確保できました。しかしまだまだ戦いは続きます。
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