酷い斜視でお悩みの男性から相談を頂きました。
阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の54歳の男性からご相談を頂きました。
この男性は高校生の頃、本など近くのものが見にくくなり更には目の痛み、涙が止まらないといった症状が出たために眼科を受診され検査の結果、両眼に内斜視と外斜視があることが判明。
以降、複視、目の疲れや痛みに悩まされながら働いてこられました。
時と症状に応じ様々な医療機関を受診されましたが、症状は一進一退しながら継続しており、総合病院の眼科で輻輳痙攣という病名がつけられたのを契機に、障害年金の請求を思い立たれご相談頂いたそうです。
眼の障害についての障害認定は視力障害、視野障害、その他の障害に区分されています。
そして輻輳痙攣はその他の障害の「両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」に該当する可能性があり障害手当金相当とされています。障害手当金の項目に該当する場合、その傷病が治っていない時には3級の障害年金が認定される可能性があります。
3級も障害手当金も厚生年金にのみ存在する項目です。国民年金の障害基礎年金として請求した場合はまず不支給となってしまいます。
この男性の場合、初診は高校生の時ですからこのままの請求では二十歳前障害基礎年金の請求となってしまい、不支給となる可能性大です。
20歳以降に、治療を中断し働き続けていた時期が一定期間存在し、厚生年金加入中に受診再開したという事実があれば社会的治癒を主張し厚生年金障害給付の請求が可能になります。
この可能性を追求してみることにします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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