請求提出から2年余、障害手当金からの処分変更で年金支給開始
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートさせていただいてきた女性について、障害手当金の決定が処分変更され、3級の厚生年金障害給付の支払いが、8月15日から開始されることになりました。
この女性は平成28年春、左手に鋭い痛みを感じ、専門医を受診の結果、複合性局所疼痛症候群(CRPS)との診断を受けられました。
平成30年5月 厚生年金障害給付の請求を提出
平成30年10月 障害手当金決定
平成30年12月 症状固定していない旨の主治医の診断書を添えて審査請求
令和1年6月 近畿厚生局薮内武志社会保険審査官による棄却決定
令和1年8月 再度、主治医の意見書を付けて再審査請求
令和2年2月 同年3月に審査会審理を行う旨の連絡
令和2年3月 原処分(障害手当金)を変更する旨の連絡あり、再審査請求を取り下げ、審査会中止
令和2年7月 3級の厚生年金障害給付裁定
令和2年8月15日(予定)3級の厚生年金障害給付支払い開始
このようなケースの場合、先に支払われた障害手当金(2年分の3級年金相当額)は返金となりますが、皮肉なことに、長期間を要したおかげで8月15日に支払われる初回の年金額は、返金すべき障害手当金額を上回ることとなりました。
それにしても原処分の変更を決定してから現実の支払い開始までに5か月もかかるのは、何とも納得がいきません。
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