認定日不支給に対する審査請求を提出
阿部 久美のブログ

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今日は、私が請求をサポートさせていただき、事後重症で2級の障害基礎年金が認定され、障害認定日請求は不支給となった案件について、近畿厚生局社会保険審査官に審査請求を送付しました。
請求人の方は愛媛県在住ですが、審査請求は裁定請求を受け付けた年金事務所を所管する地方厚生局が所管します。この案件は西宮年金事務所に提出しましたので、審査請求は近畿厚生局宛になります。
障害認定日時点の診断書の内容は、精神の障害認定ガイドラインに照らし合わせて見たとき、2級相当であり、お勤めもしておらず、ご家族と同居でした。内容的には事後重症の診断書とほとんど変わりません。
この点をしっかりと遡及したいと思いますが、私の経験上、社会保険審査官が客観的な立場に立った公正な判断をするとは思えません。審査請求提出後2か月経った時点で、社会保険審査官からの決定がなければ、却下されたものとみなして社会保険審査会に対して再審査請求が可能です。(審査請求を経ず、直接再審査請求することは制度上認められません。)
通常2ヵ月では決定を出せませんので、2か月経過した時点で再審査請求を提出し、社会保険審査会での戦いに持ち込みたいと考えています。
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