視野障害による額改定請求が却下
阿部 久美のブログ

昨日、市町村職員共済組合事務局から視野障害による額改定請求を却下する旨の通知が届きました。
この方は、難病により肢体と精神にも障害をお持ちで、それぞれ3級の障害年金の権利を有しておられ、肢体の障害による厚生年金障害給付を受給中です。(1年金選択となるため精神の障害による障害給付は支給停止中)
3級の年金2つではごく限られた場合しか2級(併合2級と言います)になりませんが、さらにもう1つ眼の障害の3級が加わると併合して2級の年金が発生します。
6年ほど前から、視野に異常が発生しており、徐々に悪化していたことから、目の障害用の診断書を作成してもらい併合2級を求めて額改定請求を提出していました。
障害認定基準の障害手当金には「両眼の視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの」という基準があります。これは障害手当金の基準ですが、この基準に該当し「治っていない」ことをが診断書で示されれば3級に認定されます。となれば3級が3つで併合2級となるのです。
診断書の視野を表す図表では2分の1以上欠損しているように見え、更に備考欄には医師にお願いして「片眼ずつを測定した視野表を重ね合わせ、2分の1以上の視野の欠損を認めた」と記載してもらいました。
しかしながら結果は3級に該当せずという事でした。
調べてみると、この方の視野狭窄は異名半盲というケースで両眼の耳側半分の視野が欠損しており、両眼の視野の2分の1以上が欠損している状態には当てはまりますが、中心視野が確保されているため(真ん中部分がある程度見える)日常生活に大きな制限はないと判断されたようです。
今後の対応について、ご本人と相談したいと思います。
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