視力障害で身体障害者手帳2級は障害年金では何級に該当するか?
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の男性から、相談を頂戴しました。この男性は現在視力の障害で身体障害者手帳2級を所持しておられるそうです。
障害年金を請求したら何級になるかというご相談でした。
身体障害者手帳の制度と障害年金の制度とは根拠法も運営主体も違い、当然、認定基準にも大きな違い「あります。
身体障害者手帳の視力障害2級の基準は以下の通りです。
2級 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
一方、障害年金の視力の障害の基準は以下の通りです。
1級 両眼の視力の和が 0.04 以下のもの
2級 両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの
上記の通り、身体障害者手帳では、平成30年度より改正があり、より良い方の眼の視力を中心に判定されるようになりましたが、障害年金では、今も、両眼の視力の和で判定しています。その結果手帳では2級なるも年金では1級となるというケースもあり得ます。
この男性の場合にも、現在の視力を正確に測って診断書に記載していただくことが大切とお話ししました。
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