自閉症スペクトラム症候群の女性の障害基礎年金2級が障害認定日付で決定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在、私が請求をサポートしている女性の審査進捗状況を確認してきました。
2月18日付で、2級の障害基礎年金が、障害認定日付で決定していました。初回の年金開始は4月15日。
請求提出は12月14日ですから2か月余りで、障害認定日に遡っての決定となりホッとしました。
初診は20歳前の為、20歳前障害による障害基礎年金の請求となり、障害認定日は20歳、請求時は24歳ですから初回支払い時に約4年分の障害基礎年金が一括して支払われ、以降、偶数月の15日に直前の2か月づつの年金が支払われることになります。
この女性は幼少の頃よりいじめにあったり、クラブ活動を始めても続けられない日がある、学校へ行くと言って家を出たにもかかわらず、学校から登校していないという電話が入るなどの不適合状況がありました。
15歳頃から精神科のクリニックに通い始め21歳の時に精神保健福祉手帳(3級)を取得されています。
高校卒業後就労継続支援施設(B)型に通い始めるも、休みがちでなかなか続けられそうもないため、将来を心配したご両親が障害年金の請求を思い立ち、ご相談いただきました。
障害認定日当時にかかっていた病院も。現在かかっている病院も同じでしたので、20歳前後の障害認定日時点と、現在の診断書の2枚の作成をお願いしました。
出来上がってきた診断書を確認させていただくと、精神の障害等級判定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は、認定日時点、現在いずれも3-3で目安に当てはめると2級そのものでした。
因みに自閉症スペクトラム症候群などの発達障害については以下の認定基準と認定要領で判定されます。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
認定日当時は周囲の援助を受けながら単位制の高校在学中であり、現在は上述の通り就労継続支援施設に通っており、一般的就労は考えられず、日常生活でも父母の援助を得て生活しておられます。
障害年金受給決定が一つの自信となり、より積極的に就労や社会生活に取り組めるようになられることを念願しています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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