自殺未遂の結果障害が残った場合の障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県三好市に在住の女性からお電話でご相談を頂きました。
この女性は今から3年前、仕事のストレス等で自暴自棄になりビルの屋上から身を投げたそうです。
幸い一命はとりとめましたが、頭を打ったため左半身に麻痺が残りました。
この度、障害年金の請求を思い立たれましたが、知り合いの方から「自殺未遂が原因では年金は出ないのでは」
と言われご心配になりご相談されたそうです。
国年法70条では次のように規定されています。
「故意の犯罪若しくは重大な過失により、又は(省略)障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないとすることができる」
一見すると、年金は支給されないのではと思いますが、実はそうではありません。
国民年金基本通知という通知によって
1、自殺は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しない
2、自殺未遂は自ら障害となる意図をもって障害の直接の原因となった事故を生じさせたわけではないので自殺未遂行為によって障害となるとしても支給制限は行わない
とされています。
例え障害の原因が自殺遂行為であっても、障害の程度が該当すれば支払われるということです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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